トップページ > ビジネス情報 > 建築物・建築設備の定期報告制度 業務内容

業務内容

定期報告とは

建築物の中でも学校、病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、 映画館、観覧場、ボーリング場、事務所などの不特定多数の人々が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます)は、 いったん火災が起こると大惨事になるおそれがあります。このような危険を避けるため、 建築基準法では特殊建築物や建築設備又は昇降機等を定期的に専門の技術者に調査、検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務づけ、 利用者の安全を図るための制度です。


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報告義務者は

報告義務者は、定期調査・検査報告をしなければならない建築物の所有者又は、管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。


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調査員・検査員資格者

一級建築士、二級建築士及び国土交通大臣が定める建築物調査員・建築設備等検査員です。 (一財)石川県建築住宅センターに登録されておりますので、ご利用下さい。 定期調査・検査の実施にあたっては、対象建築物の所有者又は管理者(代表者含む)の立ち合いのもとに実施することとしております。


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調査員・検査員資格者業務委託事業所登録名簿


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定期報告の時期・定期報告をしなければならない建築物等

定期報告をしなければならない建築物及び報告時期 ページへ

○平成28年6月1日以降、対象用途・規模・報告周期が一部変更になりました。

報告時期が近づいている建築物の所有者又は管理者に対し、その報告時期を事前に通知します。 通知を受け取ったならば、速やかに調査・検査を実施してその結果を報告してください。

※事前に通知が送られてこない場合は、 県内各特定行政庁及び各土木事務所建築課 にご連絡ください。


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報告書の提出先は

報告書はすべて、(一財)石川県建築住宅センターへ直接提出して下さい。 報告書2部ご提出していただき、特定行政庁で内容を審査したのち、報告書1部をご返送いたします。

なお石川県下においては(一財)石川県建築住宅センターを定期報告業務の受付窓口としています。
(ただし、昇降機は中部ブロック昇降機等検査協議会が行っています。)

また、定期報告についての問い合わせ等につきましては、 県内各特定行政庁及び各土木事務所建築課 までお願いします。


定期調査(検査)報告書受付及び販売時間(金沢事務所のみ)
 ■受付時間
   午前:9時から午前11時30分まで
   午後:1時から午後3時まで

 ■提出部数

   定期調査(検査)報告書:2部
   概要書:2部
   改善結果報告書:2部
   改善計画書:2部(※建築設備のみ)

   建築士免許、各資格証(写) :1部(センター登録のない方)
   ※防火設備は、全ての報告について添付してください。
 
   ※定期報告書の受付から副本の返却までには、日数を要しますので、
    あらかじめご了承ください。

 ■受付方法
 ・窓口での提出

受付時間内に直接窓口にお越しください。手数料を同時に納付していだだきます。
提出は、一つの事業所様、3件までになります。(※同一建物であっても種別ごとに1件とカウント)

 ・郵便による受付

一度に4件以上の提出される場合や、遠方の方は「郵便による受付」をご利用ください。
(報告書到着のご連絡・問合せ対応はしておりません。ご心配な方は追跡ができる方法にて送付ください)


 ■定期報告指導手数料
   定期報告指導手数料表(令和元年10月1日より)

 ■書籍販売
   建築基準法定期調査(検査)報告業務必携 建築物・防火設備編
   建築基準法定期調査(検査)報告業務必携 建築設備編
      ・・・1,500円(消費税含)

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定期調査報告を提出して済之証を提示しましょう

定期調査報告済之証の掲示について

   1.見易い箇所に掲示して下さい。
   2.ステッカーの貼替えをお忘れなく。



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