申請の流れ・設計
設計住宅性能評価申請の一般的な流れ
1.書類
| 提出書類 (2部) | ||
| □設計住宅性能評価申請書 | ||
| □自己評価書 | ||
| □設計内容説明書 | ||
| □設計図書 | 
						□付近見取図 □配置図 □仕様書 □各階平面図 □立面図 □断面図または矩計図 □基礎伏図 □各階床伏図 □各部詳細図 □各種計算書 □ 他  | 
          |
| □委任状 | ||

2.受け付け
| 書類に不備がない場合 | 引受承諾書(業務規程別記第1号様式)を交付 | 
| 書類に不備があった場合	 建築基準法への不適合等  | 
					申請書を受理しない。 | 


4.評価
※引受承諾書に定める日から21日以内に評価| 不適合等がない場合 | 設計住宅性能評価書の発行(業務規程別記第12号様式) | 
| 不適合等の場合 (記載内容の間違い・等級変更等)  | 
					軽微なものは訂正、大規模な訂正が必要な場合は申請を取り下げ、 別件として再度設計住宅性能評価を申請する。 不適合に対する訂正が不可能な場合は、評価書を交付できない旨の通知(省令第六号様式)を行うことになる。  | 
				
| 【評価中の変更】 設計住宅性能評価変更通知書・設計住宅性能評価申請書の再提出  | 
					設計住宅性能評価変更通知書(業務規程別記第4号様式)にて通知する。 センターが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請を取り下げ(業務規程別記第2号様式)、 別件として再度設計住宅性能評価を申請する。  | 
				
| 【評価中の申請取り下げ】 設計住宅性能評価の取り下げ届の提出  | 
					業務規程別記第2号様式、提出書類の返却 | 
| 【評価書交付後の変更】 変更設計住宅性能評価申請書の提出  | 
					評価書交付後に変更があった場合は、 変更設計住宅性能評価申請(省令第五号様式) | 



